1956-05-30 第24回国会 参議院 本会議 第56号
中山 壽彦君 池田宇右衞門君 鶴見 祐輔君 青木 一男君 西田 隆男君 野村吉三郎君 泉山 三六君 津島 壽一君 苫米地義三君 大野木秀次郎君 斎藤 昇君 佐野 廣君 小幡 治和君 宮澤 喜一君 大谷 贇雄君 石井 桂君 雨森 常夫君 平林 太一
中山 壽彦君 池田宇右衞門君 鶴見 祐輔君 青木 一男君 西田 隆男君 野村吉三郎君 泉山 三六君 津島 壽一君 苫米地義三君 大野木秀次郎君 斎藤 昇君 佐野 廣君 小幡 治和君 宮澤 喜一君 大谷 贇雄君 石井 桂君 雨森 常夫君 平林 太一
中山 壽彦君 池田宇右衞門君 鶴見 祐輔君 青木 一男君 西田 隆男君 野村吉三郎君 泉山 三六君 津島 壽一君 苫米地義三君 大野木秀次郎君 斎藤 昇君 佐野 廣君 小幡 治和君 宮澤 喜一君 大谷 贇雄君 石井 桂君 雨森 常夫君 平林 太一
谷口弥三郎君 三浦 義男君 館 哲二君 石原幹市郎君 中川 以良君 中山 壽彦君 鶴見 祐輔君 青木 一男君 野村吉三郎君 大野木秀次郎君 斎藤 昇君 佐野 廣君 小幡 治和君 宮澤 喜一君 大谷 贇雄君 石井 桂君 雨森 常夫君 平林 太一
五月二十八日委員草葉隆圓君及び平林 太一君辞任につき、その補欠として深 川タマエ君及び大矢半次郎君を議長に おいて指名した。 本日委員一松政二君、山縣勝見君、大 矢半次郎君、大和与一君及び石黒忠篤 君辞任につき、その補欠として堀末治 君、武藤常介君、平林太一君、上條愛 一君及び早川愼一君を議長において指 名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
五月二十五日木村守江君辞任、草葉隆圓君補欠、五月二十六日早川愼一君辞任、石黒忠篤君補欠、五月二十八日草葉陸圓君辞任、深川タマヱ君補欠、平林太一君辞任、大矢半次郎君補欠、五月二十九日大和与一君辞任、上條愛一君補欠、一松政二君辞任、堀末治君補欠、大矢中次郎君辞任、平林太一君補欠、石黒忠篤君辞任、早川愼一君補欠選任せられました。 —————————————
昭和三十一年五月二十九日(火曜日) 午前十一時七分開会 ————————————— 委員の異動 本日委員井上知治君、平林太一君及び 一松吉定君辞任につき、その補欠とし て大野木秀次郎君、大矢半次郎君及び 青柳秀夫君を議長において指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
本日付をもって一松、井上、平林太一の三委員が辞任され、その補欠として青柳秀夫君、大野木秀次郎君及び大矢半次郎君が委員に選任されました。 —————————————
長谷山行毅君、羽仁五郎君から裁判官弾劾裁判所裁判員を、長島銀藏君、平林太一君、須藤五郎君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
多数意見者署名 菊田 七平 藤野 繁雄 前田 久吉 石坂 豊一 石川 榮一 井上 知治 木内 四郎 新谷寅三郎 一松 定吉 平林 太一 山本 米治 平林 剛 後藤 文夫
多数意見者署名 菊田 七平 藤野 繁雄 前田 久吉 石坂 豊一 石川 榮一 井上 知治 木内 四郎 新谷寅三郎 一松 定吉 平林 太一 山本 米治 後藤 文夫 —————————————
多数意見者署名 菊田 七平 藤野 繁雄 前田 久吉 石坂 豊一 石川 榮一 井上 知治 木内 四郎 新谷寅三郎 一松 定吉 平林 太一 山本 米治 後藤 文夫 —————————————
委員長 左藤 義詮君 理事 岡田 信次君 早川 愼一君 委員 有馬 英二君 井村 徳二君 仁田 竹一君 平林 太一君 三木與吉郎君 最上 英子君 内村 清次君 大倉
多数意見者署名 岡田 信次 早川 愼一 有馬 英二 井村 徳二 仁田 竹一 三木與吉郎 最上 英子 平林 太一 内村 清次 大倉 精一
○平林太一君 そうすると、現行法では第十条の第二号に決算というのがあげられておるが、そういうお話であれば、経営委員会は決算というものは全然していないのですか、今まで。
○平林太一君 それでは、こういうようなものがことさら必要ではないのではないかということにもなるのですが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
○平林太一君 数をちょっと伺っておきたいのです。対象になっておりますトラックの自家用というのは、どのくらいの数になっておりますか。
○平林太一君 そこでこの自家用トラックと事業用トラックの貨物輸送に対する限界、こういうものはどういうふうに御解釈になられておるのですか。
○平林太一君 事業用トラックと称するものですね、これはどのくらいありますか。
○平林太一君 こういうことは根本の、自家用車とそれから営業用に対する根本的な国の輸送の、最も高度に輸送が円滑に行われる、そういう根本の問題についてよくた、だしたいと思う。 それで根本の問題だが、これは自家用車と事業用の自動車と、これはいずれも国の輸送に対する目的を達成していることについては、どっちも変りはないと僕は思う。
○平林太一君 非常に重大な、あなた方の考え方が間違っている。そういうような考え方であるからこそ、いわゆる事業者を一方に擁護して、自家用車を、弱い者を常に虐待冷遇する。これは日本の官僚の伝統の悪いところなんです。今さら答弁の必要ない。必要ないから答弁求めませんが、そういうものを考えていかないと順次よくならぬ、こういうことをやっておっても。
委員長 左藤 義詮君 理事 岡田 信次君 木島 虎藏君 早川 愼一君 委員 有馬 英二君 川村 松助君 平林 太一君 内村 清次君 三浦 義男君 三木興吉郎君 国務大臣 運
鈴木 一君 運輸委員 委員長 左藤 義詮君 理事 岡田 信次君 理事 木島 虎藏君 理事 片岡 文重君 理事 早川 愼一君 有馬 英二君 川村 松助君 仁田 竹一君 一松 政二君 平林 太一
昭和三十一年四月六日(金曜日) 午後一時四十二分開会 ――――――――――――― 委員の異動 三月三十日委員島津忠彦君、平林太一 君、新谷寅三郎君及び江田三郎君辞任 につき、その補欠として青木一男君、 井村徳二君、木内四郎君及び三橋八次 郎君を議長において指名した。 三月三十一日委員三橋八次郎君辞任に つき、その補欠として小林孝平君を議 長において指名した。
三月三十日付をもって、委員江田三郎君、島津忠彦君、平林太一君及び新谷寅三郎君が辞任され、その補欠として三橋八次郎君、青木一男君、井村徳二君及び木内四郎君が委員に選任され、三十一日付をもって三橋委員が辞任、小林孝平君が委員に選任、四月三日付をもって西川委員が辞任、植竹春彦君が委員に選任、四月四日付をもって岡委員及び植竹委員が辞任、矢嶋三義君及び西川甚五郎君が委員に選任、五日付をもって青柳、矢嶋両委員が
また、就学困難な児童に教科用図書を配付するというのが、義務教育の建前からも、貧富の差をつけることには反対である」等の理由によって反対の意見が述べられ、次いで平林太一委員より賛成の意見が述べられ、討論を終局し、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案申し上げます。
三月二十九日委員平林太一君及び仁田 竹一君辞任につき、その補欠として木 内四郎君及び大屋晋三君を議長におい て指名した。 本日委員木内四郎君及び大屋晋三君辞 任につき、その補欠として平林太一君 及び仁田竹一君を議長において指名し た。 ――――――――――――― 出席者は左の通り。
三月二十八日森田義衞君辞任、高木正夫君補欠、田畑金光君辞任、内村清次君補欠、三月二十九日平林太一君辞任、木内四郎君補欠、仁田竹一君辞任、大屋晋三君補欠、三月三十日本内四郎君辞任、平林太一君補欠、大屋晋三君辞任、仁田竹一君補欠選任せられました。 ―――――――――――――
○平林太一君 私はこの補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成をいたします。 賛成の理由といたしまするのは、先刻来岡君が非常に教育に対するうんちくを傾けられた質疑の大要を拝聴したわけでありまするが、まことに関心深く、義務教育に対して御熱心であることに深厚の敬意を表する次第であります。
昭和三十一年三月二十九日(木曜日) 午前十時五十一分開会 ――――――――――――― 委員の異動 本日委員青木一男君、木内四郎君及び 井村徳二君辞任につき、その補欠とし て島津忠彦君、平林太一君及び新谷寅 三郎君を議長において指名した。 ――――――――――――― 出席者は左の通り。
本日付をもちまして委員青木一男君、木内四郎君及び井村徳二君が辞任され、その補欠として島津忠彦君、平林太一君及び新谷寅三郎君がそれぞれ委員に選任されました。 ―――――――――――――
左藤 義詮君 石原幹市郎君 寺尾 豊君 中山 壽彦君 池田宇右衞門君 青木 一男君 西田 隆男君 野村吉三郎君 津島 壽一君 苫米地義三君 大野木秀次郎君 佐野 廣君 小幡 治和君 宮澤 喜一君 大谷 贇雄君 石井 桂君 雨森 常夫君 平林 太一
○平林太一君 今のあなたの方の御意見に対しては、僕は全然異なった——そういうあなたは単なる、二年前からそういうことを何してきたとおっしゃられるが、それほどわれわれ国民の中の業者というものは、そんなに悪質のものじゃないと私は思っている。それは見解の相違で仕方がない。あなたの方では非常に業者は悪質だと、こう言う。私自身は、少くともわれわれの同胞というものは、そういうふうなたちの悪い人間はないのだ。
○平林太一君 お尋ねしていうことは、今間島君が御説明なさったことじゃないのです。その説明はすでに大臣から聴取しておるし、それからまた要綱においてもわかる。
○平林太一君 まず旅行あっ旋業法改正法案要綱、これを起案したもっとも起案の当事者、これはおそらく大臣としての吉野君がこまかいことを要綱に対してお作りになったわけではないでしょうが、当事者はどういうのでこれは作られたか。当事者について伺いたい、根本の問題ですから。
青木 一男君 石坂 豊一君 井上 溝一君 伊能 芳雄君 川村 松助君 木内 四郎君 商橋進太郎君 田中 啓一君 佐野 廣君 西岡 ハル君 野村吉三郎君 平林 太一
多数意見者署名 池田宇右衛門 堀 末治 三浦 義男 安井 謙 豊田 雅孝 中山 福藏 青木 一男 石坂 豊一 井上 清一 伊能 芳雄 木内 四郎 高橋進太郎 佐野 廣 西岡 ハル 野村吉三郎 吉田 萬次 藤野 繁雄 川村 松助 田中 啓一 平林 太一 宮灘 喜一 田村
○平林太一君 外務大臣からお答え願います。
○平林太一君 外務大臣から……。
○平林太一君 それで……。
福藏君 委員 青木 一男君 石坂 豊一君 井上 清一君 伊能 芳雄君 川村 松助君 木内 四郎君 佐野 廣君 田中 啓一君 西岡 ハル君 野村吉三郎君 平林 太一
○平林太一君 そうすると一局平均はどのくらいになりますか。
○平林太一君 いやいや一局平均年間……。
○平林太一君 それは年間ですか。